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テールゲートリフターによる荷役作業についての特別教育を義務化(陸上貨物運送事業関係)

荷役作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務を、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項の安全または衛生のための特別の教育が必要な業務となります。

公布日:令和5年3月(予定)
施行/適用期日:令和5年10月1日(特別教育の義務化については令和6年2月1日)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令案について(陸上貨物運送事業関係)

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申結果:厚生労働省 報道発表資料2023年2月13日