職長・安全衛生責任者

講習概要

働安全衛生法第60条では、新たに職務につくこととなった職長等作業中の労働者を直接指導又は監督するものに対し安全衛生教育を行わなければならないと定められています。また、建設工事現場においては混在作業を行うことによって生じる労働災害を防止するため、現場全体を統括管理する体制が重要である。この統括管理体制を効果的に機能させ、建設現場の安全衛生水準の確保を図るために安全衛生責任者が管理監督者として適切に職務を励行できるようにこの教育を実施します。 当方では、この教育を事業者様に変わり実施いたします。教育修了証も発行いたしますので、ぜひご利用下さい。※土日祝祭日の開催もお受け致します。

対象業務

  • 職長の職務に就いている方・就く予定の方、または安全衛生責任者に選任されている方・選任される予定の方

講習の詳細について

受講資格
職長等(作業中の労働者を直接指導又は監督する者)の職務に就く予定の方、または就いている方
    
安全衛生責任者の職務についている方、または就く予定の方
受講期間
2日間 14.0時間
実施人数
講習スケジュール(講習開催予定)の募集定員をご覧ください。

講習受講料・テキスト 19,800円(税込)/1名

出張講習の料金・ご質問等は「お問合せ」からご連絡ください。
講習料金
料金に関しましては、メール、電話又はFAX等でお問い合わせ下さい。
会場
ご指定の会場(会議室、食堂、事務室等)で机、椅子、黒板(ホワイトボード)をご用意下さい。

講習スケジュール※現在講習会開催予定はございません

関係法令

【労働安全衛生法第60条】  事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
  1. 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
  2. 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
【労働安全衛生法第16条】  (安全衛生責任者) 第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

講習カリキュラム

科 目 時 間
作業方法の決定及び労働者の配置に関すること 2時間
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること 2.5時間
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること 4時間
異常時における措置、災害発生時における措置 1.5時間
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること 2時間
安全衛生責任者の職務等 1時間
統括安全衛生管理の進め方 1時間
合計 (14時間)
 
    • 上記科目について、「職長・安全寧静責任者教育カリキュラム」を完全に遵守して教育を実施いたします。