職長等教育(製造業向き)

講習概要

労働安全衛生法第60条の規定により、事業者は、その事業場の業種が労働安全衛生法施行令第19条で定めるもの(製造業等)に該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者直接指導又は監督する者に対し、安全衛生教育を行わなければならないこととされています。なお、職長とは、「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定められています(労働安全衛生法第60条)。職長とは総称に過ぎず、事業場によっては、監督、班長、リーダー、作業長等さまざまな名称で呼ぶことができます。仕事を行う上で、現場で指揮命令する人が職長です。労働安全衛生法施行令の改正により、令和5年4月1日より、職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種に、これまで対象外であった「食料品製造業(うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業(※)を除く。)」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに加わります。
当方では、この教育を事業者様に変わり実施いたします。教育修了証も発行いたしますので、ぜひご利用下さい。
※土日祝祭日の開催もお受け致します。

対象業務

  • 新たに現場監督者、職長、安全衛生担当者につくこととなった人

講習の詳細について

受講資格
職長等(作業中の労働者を直接指導又は監督する者)の職務に就く予定の方、または就いている方
受講期間
2日間 12.0時間
実施人数

講習スケジュール(講習開催予定)の募集定員をご覧ください。

講習受講料・テキスト 15,400円(税込)/1名

出張講習の料金・ご質問等は「お問合せ」からご連絡ください。

講習料金
料金に関しましては、メール、電話又はFAX等でお問い合わせ下さい。
会場
ご指定の会場(会議室、食堂、事務室等)で机、椅子、黒板(ホワイトボード)をご用意下さい。

講習スケジュール※講習会終了しました。

※申し込みには、「プライバシー・ポリシー」をご確認の上、ご同意いただける場合は、下記よりお申し込みください。

講習No 開催場所 開催日 講習時間 定員 申込み
0101 福岡県久留米市久留米地域職業訓練センター 令和4年11月15日(火)~16日(水) 09:00~16:30 20人 終了しました

関係法令

【労働安全衛生法第60条】
「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

  1. 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
  2. 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

【労働安全衛生法施行令第19条】
安衛則第36条第4号に掲げる業務のうち、低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉
器の操作の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

  1. 前項の学科教育は、次の表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の右欄に掲げる時間以上行なうものとする。
  2. 第1項の実技教育は、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法に7時間以上(開閉器の操作の業務のみを行う者については、1時間以上)行うものとする。

講習カリキュラム

科 目 時 間
作業手順の定め方、労働者の適正な配置の方法 2時間
指導及び教育の方法、作業中における監督及び指示の方法 2.5時間
危険性又は有害性等の調査の方法、危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置、設備・作業等の具体的な改善の方法 4時間
異常時における措置、災害発生時における措置 1.5時間
作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法、労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 2時間

 

    • 上記科目について、「労働安全衛生規則第40条」を完全に遵守して教育を実施いたします。