新入者安全衛生教育
講習概要
新たに採用された人、配転者など、作業に経験の浅い人が労働災害に遭いやすいことは良く知られています。
厚生労働省が行った「製造業における労働災害原因要素の分析」によると、平成19年中に発生した休業4日以上の死傷者のうち、経験期間が1年以下の人の割合は30%を超えており、この割合を下げるには新入者に対する適切な教育・指導が重要ですが、そのために行われるのが、「新入者安全衛生教育」です。
当方では、この教育を事業者様に変わり実施いたします。教育修了証も発行いたしますので、ぜひご利用下さい。
※土日祝祭日の開催もお受け致します。
対象業務
- 新規採用者、作業内容が変わる方、その他、雇い入れ時の教育を受けていない方
講習の詳細について
- 受講期間
- 1日間 学科6.0時間
- 実施人数
-
講習スケジュール(講習開催予定)の募集定員をご覧ください。※現在講習会開催予定はございません。
講習受講料・テキスト 8,800円(教材費及び税込)/1名
出張講習の料金・ご質問等は「お問合せ」からご連絡ください。
- 講習料金
- 料金に関しましては、メール、電話又はFAX等でお問い合わせ下さい。
- 会場
- ご指定の会場(会議室、食堂、事務室等)で机、椅子、黒板(ホワイトボード)をご用意下さい。
- 会社、工場、現場等全国どこにでもお伺い致します。
また、同業者の方同士など、グループでの共同開催もお受け致します。
交通費等の実費については、講習料金のお問い合わせの際に合わせてご連絡下さい。 - お申し込み方法について
当社ホームページ「お問合せ」からお申し込みください。折り返しご連絡いたします。
講習スケジュール※※現在、予定がありません。出張講習をお申し込み下さい。
関係法令
>【労働安全衛生法第59条】 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2~3 省略
- 【労働安全衛生規則第35条】
事業者は労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行わなければならない。ただし、令第2条第3号に掲げる業種の事業場の労働者については、第1号から第4号までの事項についての教育を省略することができる。 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。 作業手順に関すること。 作業開始時の点検に関すること。 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。 事故時等における応急措置及び退避に関すること。 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項。
講習カリキュラム
科 目 | 時 間 |
---|---|
安全につながる仕事の基本 | 0.5時間 |
職場の安全衛生管理 | 0.5時間 |
安全な仕事の基本 | 1.0時間 |
安全な仕事の進め方 | 2.0時間 |
安全で快適な環境とは | 0.5時間 |
日常生活で気を付けること | 0.5時間 |
仕事と健康管理 | 1.0時間 |
(合計) | (6.0時間) |
詳細は別添「業務報酬基準例」をご参照ください。