玉掛の業務に係る特別教育(つり上げ荷重1トン未満のクレーン等にかかわる作業

講習概要

クレーン等を使用して似を安全に運搬するためには、クレーン等の運転者とともに、その玉掛けを行う玉掛け作業者も、クレーン等に関する知識をはじめ、玉掛け用具や玉掛け方法に関する知識や技術を習得しておく必要があります。この玉掛け作業を行うためには、そのクレーン等の「つり上げ荷重」の大きさに応じて、技能講習又は特別教育の修了が必要です。 当方では、この教育を事業者様に変わり実施いたします。教育修了証も発行いたしますので、ぜひご利用下さい。
※土日祝祭日の開催もお受け致します。

対象業務

  • クレーン等のつり上げ荷重(または制限荷重)1t未満の玉掛業務

講習の詳細について

受講資格
満18歳以上の健康な方
受講期間
1日間 6.0時間
実施人数

講習スケジュール(講習開催予定)の募集定員をご覧ください。

講習受講料・テキスト 10,500円(税込)/1名

出張講習の料金・ご質問等は「お問合せ」からご連絡ください。

講習料金
料金に関しましては、メール、電話又はFAX等でお問い合わせ下さい。
会場
ご指定の会場(会議室、食堂、事務室等)で机、椅子、黒板(ホワイトボード)をご用意下さい。
  • 会社、工場、現場等全国どこにでもお伺い致します。
    また、同業者の方同士など、グループでの共同開催もお受け致します。
    交通費等の実費については、講習料金のお問い合わせの際に合わせてご連絡下さい。
  • お申し込み方法について
    当社ホームページ「お問合せ」からお申し込みください。折り返しご連絡いたします。

講習スケジュール※現在講習会開催予定はございません

関係法令

【労働安全衛生規則第36条第19号】吊り上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務

    【クレーン等安全規則第222条】事業者は、つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。

       クレーン取扱い業務等特別教育規程第5条
    1. クレーン則第222条第1項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により、行なうものとする。
    2. 前項の学科教育は、次の表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄(略)に掲げる範囲について同表の右欄に掲げる時間以上行なうものとする。
    3. 第一項の実技教育は、次の各号に掲げる科目について当該各号に掲げる時間以上行うものとする。
      1. 建設用リフトの運転及び点検について   3時間
      2. 建設用リフトの運転のための合図について 1時間

講習カリキュラム

科 目 時 間
クレーン、移動式クレーン及びデリツク(以下「クレーン等」という。)に関する知識 1時間
クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 1時間
クレーン等の玉掛けの方法 2時間
関係法令 1時間

  • 上記科目について、「クレーン取扱い業務等特別教育規程」を完全に遵守して教育を実施いたします。
  • 上記の実技については貴事業場にて実施し、実技教育内容を実技教育証明書へ記載して、学科教育修了証(弊社交付)と共に保存することにより特別教育講習の修了となります。

詳細は別添「業務報酬基準例」をご参照ください。