産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育

講習概要

運転中の産業用ロボットに労働者が接触すると死亡災害等大きな災害につながりかねません。  このため、産業用ロボットについては、その教示等及び検査等に係る機器の操作の業務に従事する者に対して、事業者は、「教示等」及び「検査等」に係る特別教育を行うことが法令で義務づけられており(労働安全衛生法第59条第3項)、ロボット作業に従事するほとんどの方々が特別教育の対象となります。 当方では、この教育を事業者様に変わり実施いたします。教育修了証も発行いたしますので、ぜひご利用下さい。
当方では、この教育を事業者様に変わり実施いたします。教育修了証も発行いたしますので、ぜひご利用下さい。
※土日祝祭日の開催もお受け致します。

対象業務

  • 産業用ロボットの教示等の業務に従事予定の満18歳以上の者

講習の詳細について

受講資格
満18歳以上の健康な方
受講期間
1日間 学科7.0時間
実施人数

講習スケジュール(講習開催予定)の募集定員をご覧ください。※現在講習会開催予定はございません。

講習受講料・テキスト 12,100円(教材費及び税込)/1名

出張講習の料金・ご質問等は「お問合せ」からご連絡ください。

講習料金
料金に関しましては、メール、電話又はFAX等でお問い合わせ下さい。
会場
ご指定の会場(会議室、食堂、事務室等)で机、椅子、黒板(ホワイトボード)をご用意下さい。
  • 会社、工場、現場等全国どこにでもお伺い致します。
    また、同業者の方同士など、グループでの共同開催もお受け致します。
    交通費等の実費については、講習料金のお問い合わせの際に合わせてご連絡下さい。
  • お申し込み方法について
    当社ホームページ「お問合せ」からお申し込みください。折り返しご連絡いたします。

講習スケジュール※現在講習会開催予定はございません

関係法令

【労働安全衛生規則第36条第31号】産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育

    安全衛生特別教育規程第18条
  1. 安衛則第36条第31号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする
  2. 前項の学科教育は、次の表の左欄に掲げる科目に応じ、同表の右欄に掲げる時間以上行なうものとする。
  3. 第1項の実技教育は、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲(略)に ついて同表の右欄に掲げる時間以上行なうものとする。
    1.産業用ロボットの操作の方法 1時間
    2.産業用ロボットの教示等の作業の方法 2時間

講習カリキュラム

科 目 時 間
産業用ロボットに関する知識 2時間
産業用ロボットの検査等の作業に関する知識 4時間
関係法令 1時間

  • 上記科目について、「安全衛生特別教育規程第18条」を完全に遵守して教育を実施いたします。
  • 上記の実技(3時間以上)については貴事業場にて実施し、実技教育内容を実技教育証明書へ記載して、学科教育修了証(弊社交付)と共に保存することにより特別教育講習の修了となります。

詳細は別添「業務報酬基準例」をご参照ください。