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職長等に対する安全衛生教育の対象業種が拡大されます!

令和4年2月24日に労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第51号)が公布され、令和5年4月1日から職長等に対する安全衛生教育(以下「職長教育」という。)の対象業種が拡大されます。
本改正により、令和5年4月1日からは職長教育の対象業種に以下の2業種が追加され、職長教育の実施が必要となりますので、ご注意ください。

職長等業種拡大リーフレット

※ 職長等教育開催のご案内